福島県からの自主避難における賠償など法的支援

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宮城県丸森町筆甫地区の原発ADR集団申立てに
福島県と同等の賠償を認める和解案が示されました
2014年5月19日

宮城県最南部に位置する丸森町筆甫地区の住民及び避難者が、福島第一原発事故により多大な被害を被っている一方、福島県外であるため東京電力から不十分な賠償しか受けていないとして、2013年5月21日、福島県内の自主的避難等対象区域と同水準での賠償を求めて、原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介手続の申立てを行いました。

2014年5月15日、申立人らについて、福島市や郡山市など自主的避難等対象区域と同額の賠償を東京電力に求める和解案が示されました。

筆甫地区損害賠償弁護団は、和解案の提示にあたって、声明を発表しました

・  申立人(最終確定):事故当時筆甫地区に居住していた住民を中心に、計694名、271世帯。うち現在の筆甫地区在住者668名、避難者26名。

・  総請求額:6968万円

・  認容額:6960万円(弁護士費用別途)

・  個人別認容額:子ども・妊婦52万円(避難した場合72万円)、大人12万円

(ここから既払い額(子ども・妊婦28万円、大人4万円)を控除)

・  賠償期間:平成23年3月11日から平成24年8月31日まで

・  損害項目:精神的損害、生活費増加費用、移動費用及び追加的費用

・  和解案の理由概要

(1)筆甫地区は、①原発との位置関係、②避難区域との近接性、③放射線量の高さ、④自主的避難の状況のいずれにおいても、自主的避難等対象区域と同等の状況にあり、放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱かせる状況にあった。

(2)実生活上も外出や外遊びの制限、地域で栽培・採取した野菜等の摂取制限など、これまで享受してきた豊かな生活を失う等の制限・制約

(3)したがって自主的避難等対象区域に準じて賠償が認められるべき。

・  和解案のポイント:①福島県外初の住民による集団申立において福島県内と同等の賠償を認める画期的な和解案。②申立人らに共通に生じた最低限の損害を賠償。精算条項は付かない。③放射能被害は県境を越えるにも関わらず県外の被害を軽視した中間指針追補・東京電力の賠償基準の不合理性が明らかに。賠償指針の抜本的見直しが必要。

■資料

 

 

 

本件に関する問い合わせ先

筆甫地区損害賠償弁護団(広報担当:江口(03-3234-9133)

筆甫地区振興連絡協議会(担当:吉澤(0224-76-2111))

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