福島県からの自主避難における賠償など法的支援

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自主的避難等に係る追加賠償請求書に関する東京電力宛要請書
2012年12月25日

SAFLANでは、2012年12月25日、東京電力の自主的避難等に係る追加賠償請求書の問題点について、他の避難者支援団体・損害賠償弁護団と共同で、下記の通り東京電力に要請書を提出しました。

 

 

2012年12月25日

東京電力株式会社
代表執行役社長 廣瀬直己様

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)
原発被害救済千葉県弁護団
福島原発被害首都圏弁護団
東京災害支援ネット(とすねっと)
福島原発被害弁護団
福島原発被害救済新潟県弁護団
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団
東日本大震災による原発事故被災者支援関西弁護団
福島原発被害者支援かながわ弁護団

要 請 書

 私たちは、東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「本件事故」といいます。)による政府避難指示区域外から避難された方々への支援を行っている団体・弁護団です。

 貴社は、本年12月5日に発表した「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」に基づき、現在、「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」(以下「本件請求書」といいます。)を配布し、自主的避難等に係る損害について賠償請求を受け付けています。

 本件請求書には、これまで配布された2011年12月31日までの損害に関する「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」とは異なり、「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し」との文言が記載されています(以下「本件文言」といいます。)。

 本件請求書に記載された請求内容は、これまでの自主的避難等に係る賠償と同様、本件事故によって生じた損害の一部に過ぎず、本件事故の被害者の多くが、本件請求書の記載を超える損害を被っています。一方で、貴社は、これまでのところ、貴社が定めた定額賠償を超える自主的避難等に係る損害について、直接請求を一切受け付けていません。

 本件文言は、貴社が賠償すべき自主的避難等に係る損害のうち、本件請求書記載の一定額を超える部分及び本件請求書に記載されていない損害項目について、請求を放棄する旨の意思表示と見なされかねないものであって、本件請求書を提出した被害者に対して、本件請求書に記載されていない損害について、貴社が賠償を拒む根拠を与えかねないものです。また、本件文言に同意することができない被害者に対しては、貴社が定める一定額の賠償を得る機会を失わせるものです。したがって、本件文言は、本件事故の加害者である貴社が配布する請求書として、極めて不当なものです。さらに、本件文言は請求者が気づきにくい小さな文字で記載され、本件文言の意味についても本件請求書の説明書きやQ&Aには何ら説明がなされておらず、本件文言は、本件事故の被害者を一方的に困惑させるものと言わざるを得ません。

 つきましては、私たちは、貴社に対し、下記の措置を速やかに採るよう要請します。

1 本件文言を削除した請求書を、対象者に速やかに再配布すること。

2 すでに本件請求書を提出した被害者に対し、本件文言が、本件請求書に記載されていない損害について請求を放棄する旨の意思表示とは見なさないことを、個別に通知すると同時に、ウェブサイト等に掲載する方法により明記すること。

 

 なお、本要請書に対する回答は、2013年1月9日までに、下記の連絡先までお送りください。また、本要請書及びこれに対する貴社からの回答は、各団体・弁護団のウェブサイト等を通じて広く公開する予定です。

 

【本件に関する連絡先】

弁護士 福田健治(福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク副代表)
東京都千代田区神田神保町2-3-1 岩波書店アネックス7階
東京駿河台法律事務所 Tel: 03-3234-9133 / Fax: 03-3234-9134

 

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