福島県からの自主避難における賠償など法的支援

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「自主的避難等に係る賠償金ご請求書(福島県 県南地域)」を受領した皆さまへ
2012年6月22日

2012年(平成24年)6月21日

 

「自主的避難等に係る賠償金ご請求書(福島県 県南地域)」を受領した皆さまへ

 

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)

 

1 東京電力は、本年6月から、福島第一原子力発電所事故が発生した当時、白河市など福島県県南地域に居住していた方に対して、「自主的避難等に係る賠償金ご請求書(福島県 県南地域)」(本請求書)を送付し、損害賠償を受け付けています。
この請求書への対応に関する私たちの見解は次のとおりです。

2 本請求書で請求できるのは、あくまで子ども・妊婦の方への一人20万円の一律の賠償額だけです。本請求書を提出される方の多くは、精神的苦痛による慰謝料を含め、この額を超える損害を被っておられ、一律額には納得がいかない方も多くいらっしゃるものと思います。

本請求書には、上記の一律額を超える損害賠償請求権を放棄する旨の文言は含まれていません。また、本請求書による賠償金を受け取る過程において、これ以上の請求を行わない旨が記載された合意書を締結することもありません。したがって、本請求書を提出し、上記の一律額を東京電力から受領したとしても、子ども・妊婦の方については上記一律額を超える部分について、その他の方については損害全額について、その後に、原子力損害賠償紛争解決センターや裁判で賠償を求めることに、法律上の支障は生じません。
したがって、現時点では、本請求書を東京電力に提出し賠償金を受領したとしても、具体的な問題が生じることはないと考えています。

3 なお、私たちは、損害の一部の請求である趣旨を明確にするために、本請求書を提出するにあたって、別紙の一部請求通知書を、請求書に添付して同時に提出することをお薦めしています。ご記入の上、コピーを取り、原本を本請求書に添付して東京電力にご送付ください。

一部請求通知書(県南地域)

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