福島県からの自主避難における賠償など法的支援

RSS
facebook
twitter
お問い合わせ

お知らせ

▶お知らせの一覧へ

「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」を受領した皆さまへ
2012年3月30日

 2012年(平成24年)3月31日

 

「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」を受領した皆さまへ

 

福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク

1 東京電力は、本年3月から、福島第一原子力発電所事故が発生した当時、福島市や郡山市など自主的避難等対象区域に居住していた方に対して、「自主的避難等に係る賠償金ご請求書」(本請求書)を送付し、損害賠償を受け付けています。

私たちは、本請求書を受け取った方から、これを東京電力に送付してよいかどうか、多くの問い合わせを受けています。この本請求書への対応に関する私たちの見解は次のとおりです。

2 本請求書で請求できるのは、あくまで子ども・妊婦の方には一人40万円(実際に避難した場合には60万円)、その他の方には8万円の一律の賠償額だけです。本請求書を提出される方の多くは、精神的苦痛による慰謝料を含め、この額を超える損害を被っておられ、一律額には納得がいかない方も多くいらっしゃるものと思います。

本請求書には、上記の一律額を超える損害賠償請求権を放棄する旨の文言は含まれていません。また、本請求書による賠償金を受け取る過程において、これ以上の請求を行わない旨が記載された合意書の締結することもありません。したがって、本請求書を提出し、上記の一律額を東京電力から受領したとしても、その後に、一律額を超える部分について、原子力損害賠償紛争解決センターや裁判で賠償を求めることに、法律上の支障は生じません。

したがって、現時点では、本請求書を東京電力に提出し賠償金を受領したとしても、具体的な問題が生じることはないと考えています。

なお、私たちは、この趣旨を明確にするために、本請求書を提出するにあたって、一部請求通知書を、請求書に添付して同時に提出することをお薦めしています。

3 なお、上記の点が東京電力の請求案内には明記されていないため、私たちは、本日付で、東京電力に対して公開質問状を送付しました。質問状への回答が得られましたら、本ウェブサイトで公表する予定です。

一部請求通知書

ページトップへ